ふるさと納税をするために、確定申告のことを調べていて、
納税額を出したくて、年末調整のことを調べなおしていました。

1年ぶりに国税庁の「年末調整のしかた」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/01.htm
を読んでいたところ、

「セルフメディケーション税制」という言葉にいきあたりました。

え?なんだろ?と思ったら、2017年度分(平成29年)から、2021年(平成33年・・・にはならないでしょうが)までは、
医療費控除か、もしくは、セルフメディケーション税制、どちらかを選択できるそうで。

セルフメディケーション税制、厚生労働省のHPをみてみたのですが、正直ぜんぜん読み解けず。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

検索してみたところ、第一三共ヘルスケアさんのHPの解説がとーってもわかりやすかったです。
https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/health/self_taxsystem/index5.html
https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/health/self_taxsystem/index2.html#certification

つまりは、
2017年度分は
医療費控除(一般的な収入の方なら、医療費-10万円)か
セルフメディケーション税制
(健診などのいずれかを受けていて、自身の健康増進や病気の予防に取り組んでおり、
OTC医薬品を購入した合計額が12000円をこえている)
のどちらかを選択できるそうで。(併用は出来ません~!)

医療費10万円もないよ~!という方でも、
ドラッグストアなんかで購入したOTC医薬品(レシートに目立つようになってると思います)が
12000円を超えていれば、超えた分の金額を控除することができます。(88000円が上限です)
例えば6000円超えてた場合は、税額では300円ぐらいの控除なので、ほんとちょっとなのですが。
でも、そのほんのちょっとの金額は誰もくれないし、所得税や市県民税などにも影響があるかもしれないので、
そう対して手間ではないので、やってみてもいいかもしれません。


税に関しては、知らないと損することが多いなぁ、としみじみ思います。
来年は12月になったら、税務署に年末調整の仕方のパンフレットをいただきにいこうかな。
やっぱり紙が一番見やすいし、見直しやすいし、わかりやすいので。